女性部 権利手帳
「集まれば元気、語り合えば勇気」

埼玉県高等学校教職員組合 女性部 2003発行

 権利手帳が改訂されてから3年近くが経ちました。この間、育児休業や介護休暇の改善、子の看護休暇の施行など、私たちの権利を拡大することができました。これらの権利は、職場の仲間たちが「働き続けるためには、こういう条件が整って欲しい」という一人ひとりの思いを、「要求」にまとめ、一歩一歩前進させてきたものです。権利は行使することによって初めて職場で生命をもちます。
 この2年間に学校週5日制が実施され、職場の多忙化には拍車がかかり、病休を取る方が増えています。人間が人間らしく働ける職場を作るために、先輩たちから受け継いだ権利を守り発展させ、次の世代へと引き継いでいきましょう。
 私たち女性教職員が、いつまでも生きいきと働き続けるために、この小さな手帳を活用していきましょう。そのために、一人でも多くの女性教職員が組合に入ってくださることを願っています。
 あなたの加入をお待ちしています。

も く じ

          権利獲得の歩み
わたしたちの権利
1 年次有給休暇
2 特別休暇
   ・生理休暇
   ・結婚休暇
   ・通院休暇
   ・通勤緩和休暇(通勤休暇)
   ・妊娠障害休暇
   ・出産休暇・加算休暇
   ・出産補助休暇
   ・育児休暇(育児時間)
   ・忌引休暇
   ・追悼のための休暇
3 病気休暇
4 妊産婦の労働軽減
5 体育代替講師措置
6 妊婦の休息または補食のための職務専念義務免除
7 産育休者と代替者の引き継ぎ日
8 育児休業
9 介護休暇
10 扶養手当
11 リフレッシュ休暇
12 ライフプラン休暇
13 子の看護休暇

権利獲得の歩み

       1947年 ・労働基準法(男女同一賃金の原則・育児時間の保障・生理休暇・産前産後6週間)
1955年 ・産休代替配置(教諭のみ)
1968年 ・結婚休暇
1972年 ・産前、産後の加算休暇 ・通勤休暇 ・通院休暇(産前のみ)
1973年 ・妊娠障害(つわり等)休暇
1974年 ・通院休暇(産後1年まで1回)・多胎妊娠産前休暇 ・出産補助休暇
1976年 ・育児休業(教諭のみ)
1983年 ・看護欠勤
1986年 ・産後休暇8週 ・多胎妊娠産前休暇(10週)
1988年 ・育児欠勤(事務・栄養職員に)84日間
1989年 ・育児欠勤(   〃    )6ケ月間
1991年 ・育児欠勤(   〃    )1年間
1992年 ・地方公務員の育児休業法(全職員)・産育休者と代替者の事務引き継ぎ日
1993年 ・リフレッシュ休暇(勤続30年)
1994年 ・育児休暇(育児時間)男性にも適用
1995年 ・介護休暇(連続する6ケ月)・育児休業手当金(給料日額×25/100×1.25×休業日数)・介護休暇給付金(互助会より1日4,000円)
1996年 ・結婚休暇7日間に延長
1997年 ・産育休者と代替者の事務引き継ぎ日(寄宿舎職員、実習助手)
1998年 ・妊婦の休息・補食のための職専免・リフレッシュ休暇(勤続20年)
1999年 ・育児休暇(育児時間)1歳6ケ月まで
2000年 ・リフレッシュ休暇(勤続10年)・ライフプラン休暇(互助会から1万円)
2001年 ・育児休業手当金(給料日額×40/100×1.25×休業日数)・介護休業手当金(3ケ月まで、給料日額×40/100×1.25×休業日数)
2002年 ・育児休業 3歳未満児まで拡大・子の看護休暇(年5日)・育児休暇 1日30分2回を45分2回に
2003年 ・子の看護休暇(時間単位で取得可)・育児休暇最大6ケ月延長して2歳まで・介護休暇給付金(3ケ月超の期間、互助会より1日7,000円)

わたしたちの権利


      

1.年次有給休暇

・1年を通じて20日の年次有給休暇がとれます。
・新採用の場合はつぎのとおりです。
採用の月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
年  休20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日

 (学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例13条・同規則8〜10条)
・年次休暇は1月1日より12月31日までで計算し(歴年主義)、その休暇は1日を単位とします。1時間単位でもとることができます。
・1時間を単位とする年休は8時間で1日に換算します。
・20日を限度として翌年に繰り越しができます。
・年次休暇は「届」でよく、事由を記入する必要はありません。
・校長の承認は不要で、範囲内で何日とるか、何に使うかは全く自由です。
 ※組合の要求で「届」制や、1時間単位の取得が可能になりました。年休が取得しやすいように教職員を増員することを要求しています。

2.特別休暇

特別休暇には次のようなものがあります。
 (1)出産休暇
 (2)通院休暇
 (3)通勤緩和休暇
 (4)妊娠障害休暇
 (5)育児休暇(育児時間)
 (6)子の看護休暇
 (7)生理休暇
 (8)忌引休暇
 (9)追悼休暇
 (10)夏季休暇
 (11)感染症にかかわる休暇
 (12)災害等により出勤困難な場合の休暇
 (13)災害時に勤務しない場合の休暇
 (14)災害による住居消滅等で勤務しない場合の休暇
 (15)結婚休暇
 (16)出産補助休暇
 (17)骨髄移植提供のドナー休暇
 (18)日赤の血液事業における献血休暇
 (19)選挙権その他公民権を行使する場合の休暇
 (20)職務に関し証人・参考人等として官公署へ出頭する場合の休暇
 (21)ボランティア休暇

(1)出産休暇・加算休暇

 ・産前休暇………出産予定日を含め6週間(多胎妊娠の場合は14週間)
 ・産後休暇………出産日の翌日から8週間
 ・加算休暇………産前・産後休暇に続けて合わせて2週間(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の1)
 ・妊娠4か月以上(85日以上)の分娩(早産・流産・死産・人工中絶)の場合にもとれます。
 ・産前・産後休暇に妊娠障害休暇・加算休暇が続けてとれます。
 ・出産日が予定日より早まった場合は、残余の産前休暇が消滅し、遅れた場合は出産日まで産前休暇が延長されます。
 ・産休代替教職員が配置されます。
 ・母子健康手帳などの証明を提示することが必要です。
   〈妊娠障害休暇・産前産後および加算休暇のとり方の例〉
つわり休暇継続14日産前6週産後8週加 算2週
つわり休暇連続2週産前6週産後8週加算2週
つわり継続14日・連続2週加 算2週産前6週産後8週
つわり継続14日・連続2週加算1週産前6週産後8週加算1週
 

(2)通院休暇

 ・妊娠中及び産後1年以内に保健指導・健康診断を受けるために1回につき1日の範囲で次のような休暇を受けることができます。
   妊娠満23週まで………4週間に1回
     妊娠満24週から………2週間に1回
     妊娠満36週から………1週間に1回
     出産後 1年まで……1年以内に1回
   ※医師等の特別の指示があった場合は指示された回数
   (学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の2)
 ・ 母子健康手帳を提示することが必要です。
 ・ 妊娠を確認するため診察を受ける場合もこの休暇が適用されます。ただし妊娠していなかった場合は、年休となります。

(3)通勤緩和休暇(通勤休暇)

 ・妊娠中、母体の健康維持をはかるために1日1時間以内の勤務時間の繰上げ・繰下げの通勤休暇をとることができます。
 (学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の3)
 ・通勤ラッシュを避けるための休暇です。組合の長年の運動によって自家用 車、原動機付自転車も含まれました。
 ・この休暇は妊娠が証明できる日から産前休暇前まで勤務時間の始めと終わりに午前30分、午後30分、または午前か午後にまとめて1時  間以内とれ ます。
 ・原則として1ケ月単位または産前休暇の前日までを一括して申し出ます。
     

(4)妊娠障害休暇

 ・つわりや妊娠中の障害等で14日を超えない範囲で妊娠障害休暇がとれます。
     (学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の4)
 ・連続でも断続でも14日の範囲内でとれます。2日以上連続してとる場合でも、週休日・休日・代休は日数に含めません。
 ・産前休暇につなげてとる場合は、産休代替教職員が配置されます。
 ・この休暇を産前休暇につなげる場合、または7日以上引き続いてとる場合の手続きは、加算休暇と同じです。
 ・ 原則として、母子健康手帳など妊娠を証明するものの提示と勤務が困難であることの申し出(口頭でよい)が必要です。

(5)育児休暇(育児時間)

 ・男女教職員は、生後1年6ケ月に達しない生児を育てる場合、原則として1日2回それぞれ45分、合計で90分、育児のための休暇をとることができます。
  (学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の5)
 ・1歳6ケ月までは全員とることができます。さらに1歳を過ぎて育児休業 が明けた場合、そこから6ケ月、2歳を限度にとることができます。
 ・「生児」とは教職員と法律上の親子関係のある実子および養子。
 ・朝45分遅く来て、45分早く帰ることができます。  ・続けて90分、朝か帰りにとることも認められています。  ・妻が朝45分、夫が帰り45分と分けてとることもできます。  ・生児の母親が育てることができる場合(勤めていない場合)は男性教職員 は取得できません。ただし女性教職員は配偶者が勤めていなくても取得できます。母乳でなく、人口授乳であっても取れます。
 ・原則として1ケ月単位、または取得期間を一括して申しでます。

(7)生理休暇

 ・「生理日の勤務が著しく困難な場合、3日の範囲内において、その都度必要とする期間」とることができます。(学校職員の勤務時間・休暇等に関する規則12条の7)
 ・1回につき3日間は有給で保障されますが、週休日があった場合には日数に含まれます。3日の範囲内で時間単位でとることもできます。
 ・「休暇願」を出します。休暇の種類は「特別休暇」とし、事由は「条例第12条による休暇」と書きます(「生理休暇」と書いてももちろんOKです)。
 ※1986年「均等法」の施行にともない人事院規則から「生理休暇」という名称が廃止されました。しかし埼玉では、私たちのたたかいによって上記 県条例が守られることになりました。母性保護上、生理日に無理をしないことが重要です。多忙なもとで取得できない状況が少なくありませんが、みんなで話し合って、時間取得を含め行使しましょう。
 ・生理休暇が取得しやすいように教職員の加配を求めています。
            

(8)忌引休暇

 ・親族(血族と姻族)が死亡した場合、服喪のため次の表の期間の休暇がとれます。
  (学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の8)
親      族日    数
配偶者10日
血族姻族
一親等の直系尊属(父母)7日3日
〃 卑属(子)7日1日
二親等の直系尊属(祖父母)3日1日
〃   卑属(孫)1日
二親等の傍系者(兄弟姉妹)3日1日
三親等の傍系尊属(伯叔父母)1日
 ・配偶者は、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
 ・死亡した者が、学校職員と生計を一にする姻族の場合は血族に準じます。
 ・伯叔父母の配偶者は、伯叔父母に準じます。
 ・休暇の開始日は、申請に基づく日からで遠隔地に赴く場合は、往復に要する実日数を加算できます。

(9)追悼のための休暇

  配偶者・父母及び子の追悼のための特別な行事のためそれぞれ1日与えられます。
  (学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の9)
・遠隔地に赴く場合は、その往復に要する実日数が加算できます。
・「追悼のための特別な行事」とは、法事等の行事を行う日をさすものであり、単に命日というだけでは与えられません。

(15)結婚休暇

 ・結婚生活にはいるための諸行事(挙式・旅行・婚姻届出等)を行うための休暇で、連続7日の範囲(週休日・休日・代替日を含まない)で取得できます。(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の15)
 ・届け出をしなくても事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。
 ・おおむね結婚の日の5日前から結婚の日の1ケ月を経過するまでの期間に取得できます。ただし、職務が繁忙な場合など合理的な理由による場合には結婚の日の後の最初の長期休業中にも取得できます。

(16)出産補助休暇

 ・妻の出産(妊娠4ケ月以上の分娩)にあたり、夫である男性教職員は3日の範囲内でそのつど必要と認める期間、休暇がとれます。(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条の16)
 ・出産当日からおおむね2週間以内にとることを原則としています。(連続でも分割でもよい)
 ・入退院手続、出産補助、出生届出等に使います。
 ・連続して3日とる場合、休日等を含む場合は、休日の前と後ろに分けて請求するとよいです。
 ・1日を単位としていますので、1時間とっても1日分とみなされます。

3. 病気休暇

 ・負傷または疾病のため療養する必要がある場合、勤務しないことがやむを得ないと認められる期間、病気休暇をとることができます。
 ・病気休暇は、必要に応じて1日または1時間を単位とすることができます。
  (学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例14条、同規則11条)
 ・病気休暇は、「休暇願」の提出だけでとることができ、連続7日以上の場合には医師の診断書等が必要となります。7日未満の病休でも「病院の薬袋や診察券がなければ認めない」という管理職がいますが、これは不当 な攻撃です。通院せず売薬で済ませる場合もあり、病気の旨を報告すればよいのです。1日、1時間単位でとれるものですから、風邪や発熱等病気のときでも、年休でなく病休でもとれます。
 ・病気休暇は日数の定めはありません。しかし、病休1ケ月以上で代替教職員が配置されますが、3ケ月で打ち切られています。このため、3ケ月以上になる場合は代替のつく病気休職に切りかえざるを得なくなっています。
 ・30日を超えると勤勉手当が減額され、昇給期から昇給期までの勤務を要する日の6分の1を超えると、昇給が3ケ月延伸されます。
※病休者の代替については、明文化した規定がなく予算措置で行われているため、問題があります。しかし、これまでの要求運動が実り、高校では病 休者の持時間すべてが保障されるようになりました(2000年4月〜)。障害児学校では、常勤者が配置されますが、予算枠以上については配置しない、同一校に複数配置しないなどの問題があります。

4. 妊産婦の労働軽減

  妊娠中に他の軽易な業務への転換を請求することができます。妊産婦は1週間40時間、1日8時間を超える労働、時間外労働、深夜業をさせないよう請求することができます。(労働基準法65条3、同66条)
・ 請求により生ずる権利ですので、妊娠がわかったらみんなに知らせ、遠足の引率・泊を伴う行事・水泳指導・体育実技などを免除したり、高い階の教室を避ける等の配慮を校長に請求しましょう。
・ 分会は本人とともに校長交渉を行いましょう。
 ※妊娠中の軽減措置     障害児学校の教諭及び寄宿舎指導員には、妊娠5ケ月(妊娠140日)までの間、週8時間の時間講師が配置されます。この措置は、障害児教育部の3年越しの運動のなかで実現したものです。実習教員にも適用するよう要求しています。

5. 体育代替講師措置

 ・現在、高校の体育担当教諭が妊娠した場合に早急に時間講師を措置することを要求しています。他県では、「体育実技免除」等の労働軽減措置がなされているところが増えています。

6. 妊婦の休息又は補食のための職務専念義務免除

 ・妊娠中の教職員が母子保健法に規定する保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため適宜、休息または補食する場合、その都度必要と認める時間について、職務専念義務を免除されます。
 ・ 行使する場合、母子健康手帳等によって確認を求められますが、その際プライバシー保護には充分留意することになっています。そのことをふまえて対処しましょう。

7. 産育休者と代替者の引き継ぎ日

 ・教育内容や事務の連絡を行うために、産前休暇に入る直前に1日、及び産後休暇終了直後(育児休業をとった人は育児休業終了直後)に1日、引き継ぎ日として代替者が配置されます。(運用)
 ・教諭、養護教諭、司書、栄養技師、実習教員、寄宿舎指導員に適用、全職種への適用と前後2日を要求しています。

8.育児休業

 ・すべての男女教職員は任命権者の承認を受けて、その子が3歳に達する日まで、育児休業をとることができます。(地方公務員の育児休業等に関する法律)
 ・育児休業の期間は、特別の事情がある場合を除き1回に限り延長することができます。
 ・育児休業中の所得保障を求めて、私たちは長年とりくんできました。財源に問題はありますが、1995年4月より公立学校共済組合(短期財源)より育児休業手当金が支給されるようになりました。県及び国負担で所得保障をするようひき続きとりくみを強めていきます。
・育児休業手当金(1歳に達する日まで)
  【給料日額×40/100 ×1.25】×休業日数
・共済組合の掛金免除は1歳に達する日の翌日(誕生日)の属する月の前月まで、互助会の掛金免除は育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までです。免除の期間中も被保険者資格は継続し、給付については通常通りに行われます。
・育児休業手当金請求書と添付書類を添えて、育児休業中と職場復帰6ケ月経過後にそれぞれ一括して請求します。提出期限は育児休業が開始された月の翌月15日まで(一括請求)
・支給日……当該月分を翌々月の月末に支給
・育休後、職務に復帰した場合、育休期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとみなして昇給期間を調整します。
・育児休業の期間は、代替要員が配置されます。
・育児休業の期間中は、その身分が保障され、現職復帰が保障されています。
・子の養育のため1日の勤務時間の一部(2時間を上限)について勤務しないことを請求することができます。この場合、減額して給与が支給されます。(部分休業)
・育児休業に入ると保育所への年度途中入所が困難であったり、上の子の入所措置を打ち切られることがありましたが、92年の3月に厚生省からその件に関して「入所基準を弾力的に扱ってよい」との通知が出ました。県でも「各市町村に指導していきたい」とのべています。保育の公的充実、途中入所の円滑化、上の子の入所措置継続のとりくみが必要です。
・現在、育児休業給の引き上げ、取得者が昇給延伸など不利益を受けないことを要求しています。

9. 介護休暇

 ・配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母、その他県教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため介護休暇をとることができます。
 ・介護休暇の期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算して6ケ月の期間内において必要と認められる期間となっています。ただし、6ケ月を超えない範囲内において延長することができます。
 (学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例17条、同規則14〜19条)
 ・要介護の範囲
 <同居・別居とも>
   ・配偶者(事実婚含む)    ・父母    ・配偶者の父母       ・子  <同居の場合>
   ・祖父母  ・兄弟姉妹  ・父母の配偶者    ・配偶者の父母の配偶者  ・子の配偶者    ・配偶者の子    ・孫(父母のいずれも死亡している者に限る)    ※同居とは普段は別居でも介護のために同居する場合を含みます。 ・要介護者の状況
 負傷、疾病、老齢により日常生活を営むのに支障がある場合  ・介護休暇制度上の「介護」とは、家族等が疾病等により療養中で正常な 日常生活を営めない状態にある場合において、そのような者の食事、入浴、着替え、排泄等の身の回りの世話等を行うことをいいます。子どもの不登校等の場合も「要介護」と見なされれば含まれます。
 ・介護は一人では担いきれないことがありますので、職員以外に介護することが可能と思われる者がいる場合でも、実際に職員が介護する必要がある場合は取得できます。要介護が完全看護の病院に入院している場合は認められないという校長がいますが、病状等によって介護の必要があるか否かで判断されます。
・取得できる期間
 ・要介護者各々につき介護を必要とする一の継続する状態ごとに介護休暇の初日から1年間において二の期間を限度とする通算して6ケ月の範囲でとることができます。(6ケ月の範囲で同一疾病再取得も可)
 ・介護休暇をとり、いったん介護を必要とする状態が終結した後、また新たな負傷、疾病により介護が必要となった場合は、この時点で新たな介護休暇を取得できます。
 ・疾病の有無、疾病の種別、疾病の重複あるいは先天性か後天性かにより判断するものではありません。
 ・上記の期間内であれば連続・断続いずれでもよく、休暇の単位は1日又は1時間とします。1時間を単位とする介護休暇は4時間の範囲とします(1日4時間を超すと1日として計算)。「介護休暇の初日から1年間」とは初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日とします。
 ・一の継続する期間内で最初に取得する場合は要介護者が連続する1週間以上の介護を必要とする状態であることが必要です。介護休暇を取得する本人が1週間以上とる義務づけはありません。
 ・要介護者の「介護を必要とする一の継続する6ケ月の期間」の計算には週休日、学校職員の休日及び休日代休を含みますが、職員の給料支給などにおける介護休暇の取得日数にはそれらは含みません。
 ・身分保障
 身分・地位の継続を保障し、原職復帰とします。取得したことによって不利益な取り扱いはありません。
 ・申請手続き等
 ・介護休暇簿に必要事項を記載して申請します。
 ・休暇の請求は、連続する一の期間内においてできるだけ多くの期間を一括して行います。通算して6ケ月を超えない範囲で再取得する場合には、1週間前までに介護休暇の請求を行います。
 ・証明書は通常は不要。その事由を確認する必要があると教育委員会が認めるときは証明書類の提出を求めることができます。
  *診断書や住民票を提出するように言う校長がいますが、通常は介護休暇簿で申請します。
 ・出勤簿上は1日承認された場合は「介護休暇」、時間単位で承認された場合は「介護休暇(時間数)」とします。
 ・代替者(1ケ月以上の連続取得者にたいして代替者が配置されます。)
 ・賃金
 ・給料(教職調整額は含まない)勤務しない1時間につき1時間当たりの給与額減額
 ・調整手当  勤務しない1時間につき1時間当たりの給与額減額
 ・期末手当  介護休暇の期間は除算しない(減額なし)
 ・勤勉手当  介護休暇の期間から週休日等を除いた日が30日までは除算なし
        30日を超える場合は、全介護休暇期間を勤務期間から除算する
 ・通勤手当  1日でも通勤した日があれば支給
 ・扶養手当  支給
 ・住居手当  支給
 ・管理職手当 支給
 ・寒冷地手当 支給
 ・僻地手当  支給
 ・退職手当  介護休暇の期間も通算
 *介護休業手当金(共済組合より)3ケ月までの期間[給料日額×40/100×1.25]×休暇日数
 *介護休暇給付金(互助会より)3ケ月を超える期間 休暇1日につき7,000円
 ・昇 給
 ・介護休暇期間の2分の1を勤務したものとみなす。
           ・介護休暇の開始の日の前日における級号給および給料月額を受けていた期間と介護休暇の期間を換算(2分の1)した期間を合算した期間が昇給期間に相当する期間を超える場合には、復職日に昇給発令。
 ・合算期間が昇給期間に相当する期間を超えない場合、または前記による残余の期間がある場合は、合算期間または残余の期間と復職後の勤務期間との合計の期間が、昇給期間に相当する期間を超えることとなる日の直後の昇給時期に昇給。
・現在、無給規定を廃止して、当面60/100の所得保障をすることを要求しています。又、引き続き忌引期間中も代替保障をすることも要求しています。

10. 扶養手当

 ・親族を扶養している場合、扶養親族として扶養手当をうけることができます。(職員の給与に関する条例8条)
 ・扶養手当の額は次の通りです。(2003年4月1日現在)
 ・配偶者14,000円
 ・配偶者以外の扶養親族(子、孫、父母、祖父母、弟妹)2人まで1人6.000円(配偶者がいない場合は1人については11,000円、配偶者が扶養親族でない場合1人目は6,500 円)
 ・3人目以降の扶養親族は1人につき5,000 円
 ※子について、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達す る日以後の最初の3月31日までの子がいた場合5,000 円加算。  ・「主たる生計維持者」(生計を共にする者の中で収入が多い者)であれば、該当する親族すべて扶養親族とすることができます。
 ・生計を共にしている者が両者とも埼玉県教育委員会任用の職員である場合は、どちらが扶養してもよく、被扶養者が複数いる場合は分割扶養もできます。
 ・「1988年4月の取り扱いの改正」により、複数の被扶養者をもつ場合、生計を共にする者が教育局以外の県職員、民間会社、自営等でも分割扶養が認められることになりました。ただし、第1子は「主たる生計維持者」の扶養とし、第2子以後を分割扶養した場合3子以降の扶養手当の額は 5,000 円です。

11.リフレッシュ休暇

 ・勤続10年、20年、30年に達した教職員は職務に専念する義務が免除され、リフレッシュ休暇をとることができます。  ・勤続31年目は1993年4月1日、勤続21年目は1998年4月1日、勤続11年目は2000年4月1日より実施。
 ・勤続31年目は職専免4日、21年目は職専免3日勤続11年目は職専免2日を含む連続した概ね7日の休養ができます。週休日、休日、代休を除きます。勤続10、20、30年に達した年の翌年度の4月1日から9月30日までの6カ月間。ただし、この間に利用できない特別な事情がある場合は、6カ月間延長し、3月31日までとすることができます。手続きは職専免の願いを提出し、後日報告書を校長に提出します。

12.ライフプラン休暇

 ・当該年度に56歳になる教職員(2003年度に限り57歳になる者を含む)は「ライフプラン休暇」をとることができます。
 ・「ライフプラン休暇」とは、高齢層教職員が自らの生涯生活設計の充実 を図るため、自発的な計画に基づき、健康の維持増進、余暇活動、生涯学習活動及び地域活動等を行なうために取得する連続した休暇のことをいいます。
 ・年休3日以上を含む連続した5日以上の休暇(夏季休暇、週休日、学校 職員の休日を含む)です。当該年度内に1回とれます。また、「ライフプラン休暇」を取得した教職員のうち教職員互助会会員については、所定の手続きにより、1万円が給付されます。(2000年4月1日〜)

13.子の看護休暇

 ・職員が負傷または病気の小学校就学前の子の看護を行うため、勤務しないことが相当と認められる場合、とることができます。(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則12条6号)
 ・負傷、疾病(風邪、発熱等を含むあらゆる負傷、疾病。ただし、予防注射、予防接種、健康診断は含まない)による治療、治療中の看病及び通院等の世話(リハビリの介助は含みません)
 ・一の年(暦年)において5日の範囲内の期間で取得できます。
 ・2003年4月から1時間単位で取れるようになりました。
 ・子ども1人につき5日、予防接種や健康診断でも取れるよう、また義務教育終了まで適用されるよう要求しています。