臨時教職員ハンドブック2007
〜臨時教職員(常勤)の手当〜
II 臨時教職員(常勤)の手当
2.手当
(1)期末・勤勉手当
(2)退職手当
(3)失業者の退職手当
(4)その他の手当
II 臨時教職員(常勤)の手当
2.手当
(1)期末・勤勉手当
期末・勤勉手当(いわゆるボーナス)は、6月と12月の
年2回支給されます。
支給割合は、以下のとおりです。
│ 支給日│ 期末手当│ 勤勉手当│ 計 │
│ 6/30 │ 1.4月 │ 0.725月 │ 2.125月 │
│ 12/10 │ 1.6月 │ 0.725月 │ 2.325月 │
2007年4月現在
※採用日によっては、期末・勤勉手当が支給されなかった
り、減額されます。
支給されるためには、基準日に在職していなければなり
ません。基準日は、6月1日と12月1日です。また、採用
月による支給割合(期間率)は、下表の通りです。
<期末手当の期間率>
│在職期間 │期間率 │
│ 5ヵ月以上6ヵ月未満 │ 80/100 │
│ 3ヵ月以上5ヵ月未満 │ 60/100 │
│ 3ヵ月未満 │ 30/100 │
<勤勉手当の期間率>
│勤務期間 │期間率 │
│ 5ヵ月15日以上6ヵ月未満 │95/100 │
│ 5ヵ月以上5ヵ月15日未満 │90/100 │
│ 4ヵ月15日以上5ヵ月未満 │80/100 │
│ 4ヵ月以上4ヵ月15日未満 │70/100 │
│ 3ヵ月15日以上4ヵ月未満 │60/100 │
│ 3ヵ月以上3ヵ月15日未満 │50/100 │
│ 2ヵ月15日以上3ヵ月未満│40/100 │
│ 2ヵ月以上2ヵ月15日未満│30/100 │
│ 1ヵ月15日以上2ヵ月未満│20/100 │
│ 1ヵ月以上1ヵ月15日未満│15/100 │
│ 15日以上1ヵ月未満 │10/100 │
│ 15日未満 │5/100 │
例)4月8日から12月1日まで任用された場合
6月期:4月8日〜6月1日=1ヵ月24日
→期末手当30/100、勤勉手当20/100
12月期:6月2日〜12月1日=6ヵ月
→期末・勤勉手当ともに100/100
★市立から県立へ任用された場合
3月末まで市立高校で任用されていた者が4月から県立高
校で任用された場合、3月末までは在職していなかったと見
なされ、6月期の期間率が期末手当は100分の30、勤勉手当は
100分の40になってしまいます。これは、臨時教職員の任用が
県立も市立も県立学校人事課の同一の窓口で行われているに
もかかわらず、着任先によって期末・勤勉手当の額が大きく
違ってくるという極めて理不尽なことです。正規採用者の場
合は、「計画的な人事交流」(「学校職員の期末手当及び勤
勉手当の支給について(通知)」)として、在職していたも
のと見なされています。私たちは、臨時的任用者に対しても
差別なく支給するよう要求しています。
(2)退職手当
県条例で退職手当は、勤続6ヵ月以上あれば本俸(基本給
+教職調整額)の1ヵ月分が支給されます。この勤続とは、
1日でも1月と見なしますので、4月30日から9月1日まで
の発令でも6ヵ月となり、退職手当が支給されます。
(3)失業者の退職手当
民間では、失業すれば雇用保険法により失業保険が適用に
なりますが、公務員は適用されません。そこで、民間の雇用
保険に準じるかたちで、公務員には県退職手当条例により
「失業者の退職手当」として支給されます。受給資格要件は、
勤続期間12月以上となっています。
■受給資格要件が勤続期間6月以上から12月以上に改悪
(2007年10月1日)
国家公務員退職手当法の改定に伴い、2007年10月1日から
受給資格要件がそれまでの勤続期間6月以上から、勤続期間
12月以上に改悪されてしまいました。勤続とは、1日でも
1月と見なしますので、4月30日から3月1日までの発令
でも12月となります。
■支給金額
賃金日額の6割の手当が90日分支給されます。ただし、
退職手当が1月分支給されるので、これを6割の賃金日額で
割ると約45日分となり、残りの45日分が「失業者の退職手当」
として支給されます。
■具体的な手続き
任期満了(退職)になってから受給までの具体的な手続きは
(1)任期満了(退職)給料明細のコピー(退職してから6月
遡ったもの。但し、3月30日までの任用とか最後の月が途中
までの場合にはその月も含めて7月分)、履歴書(校長の
原本証明がしてあるもの)、印鑑
(2)教職員課で手続き「退職票の交付申請書」を提出(給料
明細のコピー、履歴書、印鑑を持参)
(3)「受給資格証」が送られてくる
(4)職安に行く(求職の意思確認)職安へ「受給資格証」を
持参し、受付印をもらう
(5)教職員課に受給資格証を郵送受付印のある「受給資格証」
を教職員課に郵送する
※(4)と(5)を繰り返す。
★詳しくは、埼玉県教育委員会教職員課のホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/A20/BR00/core.htmlを
ご覧ください。
(4)その他の手当
a.教職調整額
教育職給料表1、2級適用者
給料月額×4%
b.地域手当
地域により5%・7%・9%、当面は全員一律5%
(給料月額+扶養手当)×5%
c.給料の調整額
障害児学校の教育職員
1級の職務者は上限18,000円、
2級の職務者は上限22,200円
d.扶養手当
配偶者13,000円
扶養親族各6,000円
(但し、扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の
子等6,500円)
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子、
一人につき5,000円を加算
配偶者がいない場合、一人については11,000円
e.通勤手当
○交通機関の利用者
1ヵ月あたり55,000円までは全額を支給(6ヵ月定期券等
の価格による一括支給)。55,000円を超えた分は1/2の額
を20,000円を限度に支給。新幹線の特急料金や高速道路等の
特別料金を負担することを常例とする人で、一定の要件に該
当する場合、その1/2を支給(上限月額20,000円)。
○交通用具(自動車等)使用者
毎年1月の総務省小売物価統計調査によるガソリン価格により
額を設定。2007年は1リッター120円。1kmあたりの月額は
120円÷10(1リッター10km)×42(月21日の往復)=500円。
片道75kmに相当する額を限度に支給。
f.住居手当
○自家居住者4,500円
○借家居住者
・家賃が12,000円を超え23,000円以下のものは家賃から
12,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
・家賃が23,000円を超えるものは(家賃−23,000円×1/2
(16,000円限度)に11,000円を加算した額。
支給限度額27,000円。
g.教員特殊業務手当
(1)非常災害時等の緊急業務手当
・非常災害時における児童生徒の保護又は緊急の防災等の業務
日額3,200円(激甚災害6,400円)
・児童生徒の負傷疾病等に伴う救急の業務 日額3,000円
・児童生徒に対する緊急の補導業務 日額3,000円
(2)修学旅行等の引率指導業務
・修学旅行等において児童生徒を引率して行う指導業務で泊を
伴う場合 日額1,700円
(3)対外運動競技等の引率指導業務
・県教委が定める対外運動競技等において、泊を伴うもの又は
週休日等に児童生徒を引率した場合 日額1,700円
(4)部活動の指導業務
・学校管理下において行われる部活動で週休日等に児童生徒を
指導した場合 日額:4時間程度1,200円、6時間以上1,500円
(5)入学者等の選抜業務
・高校の入学者及び幼稚園の入園者の選抜に関する業務に週休日
及び休日に従事する場合 日額900円
h.変則勤務手当(定時制に勤務する教育職員以外の栄養職・事
務職・司書・現業職のみ)
・正規の勤務時間による勤務が深夜(午後10時〜午前5時)に行
われる場合 勤務1回1,100円
・正規の勤務時間による勤務が午後7時〜午前6時30分に行われ
る場合 勤務1回730円
<発行所>
臨時教職員ハンドブック2007
2007年10月発行
発行 埼玉県高等学校教職員組合臨対部
〒330−0063 さいたま市浦和区高砂3−12−24
埼玉教育会館6F
TEL 048−822−7421
FAX 048−832−6791
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