臨対部ハンドブック2007−4

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臨時教職員ハンドブック2007
〜臨時教職員(常勤)の社会保険〜


II 臨時教職員(常勤)の社会保険
3.社会保険
(1)健康保険・厚生年金
(2)雇用保険



II 臨時教職員(常勤)の社会保険
3.社会保険
(1)健康保険・厚生年金
 1つの任用期間が2ヵ月以上あれば社会保険・厚生年金保険に
加入となります。これは全国に先駆けて、埼高教の運動によって
1986年4月から全面適用を勝ち取り全国に広がりました。

 健康保険は、本人と被扶養者(家族)ともに医療にかかった場
合は、3割負担となります。また、他にも次のような給付があり
ます。
○高額療養費被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも、1ヵ月
の自己負担が1つの医療機関で72,300円を超えた場合は、医療費
の1%を加算した額の超えた分が本人の請求により払い戻しされ
ます。

○療養費やむを得ず、非保険医にかかったり、被保険者証を提示
できないとき、国外で医療を受けたときなどは、保険者が承認す
れば、標準料金から一部負担相当を除いた額が払い戻されます。

○移送費必要な医療を受けるため、緊急に移送されたときは、保
険者が認めた範囲の実費が払い戻されます。

○訪問看護療養費被保険者(本人)や被扶養者(家族)が寝たき
りの状態で看護を必要とする場合に、訪問看護を受けることができす。

○傷病手当金療養のため欠勤し給料が受けられない時、1日当た
り標準報酬日額の60%(被扶養者の場合は40%)が欠勤4日目か
ら1年6ヶ月の範囲で支給されます。

○分娩費・配偶者分娩費本人や被扶養配偶者が出産した時、1児
につき一律30万円支給されます。

○出産手当金出産のため欠勤し給料を受けられない時、産前42日
間産後56日間の期間内で1日当たり標準報酬日額の60 %が支給
されます。

○埋葬料・家族埋葬料本人が死亡した時は、標準報酬の1ヶ月分
(10万円未満の時は10万円)の埋葬料が家族に、被扶養者が死亡
した時は10万円の家族埋葬料が本人に支給されます。

○人間ドックの補助自己負担7,000円程度で受けられます。

(2)雇用保険
 退職手当が支給されない勤続6ヵ月未満の場合に、雇用保険に
加入します。また、健康保険・厚生年金と同様に、1つの発令が
2ヵ月以上ないと加入できません。



<発行所>
臨時教職員ハンドブック2007
2007年10月発行
発行 埼玉県高等学校教職員組合臨対部
〒330−0063 さいたま市浦和区高砂3−12−24
埼玉教育会館6F
TEL 048−822−7421
FAX 048−832−6791
ホームページ http://203.138.51.201
メール info@saikokyo.or.jp


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