臨対部ハンドブック2007−5

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臨時教職員ハンドブック2007
〜臨時教職員(常勤)の服務〜


II 臨時教職員(常勤)の服務
4.服務
(1)年休
(2)出産休暇(産休)
(3)病気休暇(病休)
(4)産育休代替時の引き継ぎ日
(5)家族看護休暇
(6)子育て休暇
(7)介護休暇
(8)生理休暇
(9)忌引き休暇
(10)結婚休暇
(11)週休日の割り振り変更(振替)
(12)勤務時間の割り振り変更(時間調整)
(13)「歩いて健康づくり」
(14)公務災害補償



II 臨時教職員(常勤)の服務
4.服務
(1)年休
○年休の日数は、雇用期間によって異なります。
│雇用期間          │年休日数       │
│1ヵ月以内        │2日           │
│2ヵ月以内        │3日           │
│3ヶ月以内        │5日           │
│4ヵ月以内        │7日           │
│5ヵ月以内        │8日           │
│6ヵ月以内        │10日         │
│7ヵ月以内     │12日           │
│8ヵ月以内     │13日           │
│9ヵ月以内     │15日           │
│10ヵ月以内   │17日           │
│11ヵ月以内   │18日           │
│12ヵ月以内   │20日           │


※年休の繰り越し
 年休は、任命権者が変わらず引き続いていれば繰り越しがで
きます。しかし、常勤の多くは3月30日で任期満了になり、
3月31日の1日を空けられてしまいますので、年休を繰り越す
ことができません。埼高教では、1日を空けられた場合でも
年休が繰り越せるように要求しています。

(2)出産休暇(産休)
○臨時教職員も法的には産休がとれます。しかし、地公法22条
に基づく臨時教職員の場合、辞令が4月1日から9月30日まで
であり、通常はその後10月1日から3月30日まで更新されます
が、妊娠すると、これまでは辞令の更新はされていませんでし
た。それが91年10月から、埼高教の運動により産休期間に入る
前まで辞令が更新されるようになりました。

(3)病気休暇(病休)
○7日未満の場合には「休暇願」の提出だけでとれます(時間
単位も可)。7日以上の際には、診断書が必要です。期間は90
日を目途とし、30日を超えると勤勉手当が減額されます。

○不妊治療が病気休暇の対象となりました。(2006年4月より)
※臨時教職員も病休は取得できます。不明な点やその取得をめ
ぐって問題が生じた場合などは、埼高教に相談してください。

(4)産育休代替時の引き継ぎ日
○教育内容や事務の連絡を行うために、産前休暇に入る直前に
1日、及び産後休暇終了後(育児休業をとった場合は、育児休
業終了直後)に1日、引き継ぎ日が保障されています。

○適用は、教諭・養護教諭・司書・栄養技師・実習教員・寄宿
舎指導員です。埼高教は、全職種への適用と、前後2日の引き
継ぎ日を要求しています。

(5)家族看護休暇
○家族(配偶者・父母・配偶者の父母・中学生以上の子ども)
の負傷、疾病による治療、療養中の看護及び通院等の世話で、
3日以内(時間単位も可。8時間で1日に換算)。

(6)子育て休暇
○義務教育終了までの子どもの病気、ケガ、予防接種、健康診
断、入学式(入園式)、卒業式(卒園式)、授業参観(運動会
・学習発表会、遠足など)、家庭訪問、保護者説明会など学校
等から参加を求められるもので、7日以内(時間単位も可。
8時間で1日に換算)。

(7)介護休暇
○配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、
父母、子、配偶者の父母、その他県教育委員会規則で定める者
で、負傷、疾病又は老齢により、1週間以上の期間にわたり日
常生活を営むのに支障がある者を介護する場合。

○期間は、介護を必要とする一の継続する状態ごと(「一人で
は日常生活が営めない状態が引き続く期間ごとに」という意味
合いであり、疾病の有無、疾病の種類、疾病の重複あるいは先
天性か後天性かにより判断するわけではない)に、通算して
6ヵ月の期間内において必要と認められる期間。
・同居別居とも配偶者(事実婚を含む)・父母・配偶者の
父母・子
・同居に限って祖父母・孫・兄弟姉妹・父母の配偶者・配
偶者の父母の配偶者・子の配偶者・配偶者の子
※同居とは、普段は別居でも介護のために同居する場合
を含みます。

(8)生理休暇
○生理日の勤務が著しく困難な場合、3日の範囲内において、
その都度必要とする期間とることができます。

○1回につき3日間は有給で保障されますが、週休日(土日)
があった場合には日数に含まれます。3日の範囲内で時間単位
でとることもできます。

(9)忌引き休暇
○親族(血族と姻族)が死亡した場合、服喪のため次の表の
期間の休暇がとれます。

配偶者           10日
一親等の直系尊属(父母)  血族7日、姻族3日
一親等の直系卑属(子)     血族7日、姻族1日
二親等の直系尊属(祖父母) 血族3日、姻族1日
二親等の直系卑属(孫)     血族1日
二親等の傍系者(兄弟姉妹) 血族3日、姻族1日
三親等の傍系尊属(伯叔父母)血族1日

(10)結婚休暇
○結婚生活に入るための諸行事(挙式・旅行・婚姻届出等)の
ために、連続7日(週休日・休日・代替日を含まない)の範囲
で取得できます。

○概ね結婚の日の5日前から、1ヵ月を経過するまでの期間に
取得できます。ただし、職務が繁忙な時期であるなどの合理的
な理由がある場合には、結婚の日の後の最初の長期休業中にも
取得できます。

○結婚届出をしなくても、事実上婚姻関係を同様である場合も
取得できます。

(11)週休日の割り振り変更(振替)
○週休日(土・日)に勤務した場合は、勤務の割り振りを変更
するという扱いで、別の課業日を週休日とすることができます。

○原則としてその週内で振替えますが、やむを得ない場合は、
4週間前の日から16週間後の日までの期間に振り替えます。

○原則として1日を単位としますが、やむを得ない場合は、
半日の割り振り変更をします。

○部活動の振替えについては、月に16時間の範囲です
(2007年5月から)。
振り替えた場合は部活動手当は請求できません。

(12)勤務時間の割り振り変更(時間調整)
○職員会議、校務分掌会議、生徒指導業務、その他学校運営上
必要な用務(部活動や授業準備は含みません。埼高教は部活動
・授業準備も加えるよう要求しています)で、やむを得ず8時
間を超えて勤務した場合に、原則として1時間単位(必要に応
じて30分単位でも可)で、勤務時間を調整する扱いで、他の日
の勤務時間を短縮することができます。

○原則としてその週及び翌週に振替えますが、やむを得ない場
合は、前4週間後16週間の範囲で振替えることができます。

○数日分をまとめて時間調整できます。しかし、1日(8時間)
として休日とすることはできません。

○半日年休と4時間の時間調整を併せて1日休日にできます。
しかし、半日年休以外(例えば年休6時間と2時間の時間調整)
と併せて1日休日にすることはできません。

○職専免と時間調整を併せて1日休日にできます(例えば職専免
6時間と2時間の時間調整)。

○半日週休日の振替えと時間調整を併せて1日休日とすること
はできません。

(13)「歩いて健康づくり」
○教職員は、健康の維持増進のため1年に3回(3枚)、職務
に専念する義務が免除(職専免)されます。

○実施期間の初日(5月1日)に在職の者が対象でしたが、不
均衡を解消するために、臨時的任用者に対しては、任用期間に
応じた枚数を配布することに改善されました(2006年度から)。
・任用期間3ヵ月〜5ヵ月1枚、6ヵ月〜8ヵ月2枚、
9ヵ月〜12ヵ月3枚

○この「歩いて健康づくり」事業は、教育局職員と県立学校職
員及び県費支弁の市町村立学校職員、公立学校共済組合埼玉支
部の組合員が対象となっているので、1年未満の市立高校の臨
時教職員は該当しません。

(14)公務災害補償
○公務上の負傷、疾病、障害、死亡、及び通勤による負傷、疾
病、障害、死亡で、前者を公務災害といい、後者を通勤災害と
いいますが、通常両者を総称して公務災害といいます。

○公務災害補償を受けるためには、被災者本人(またはその遺
族)が地方公務員災害補償基金支部に対し、認定請求をします。
その際、必要な書類(認定請求書)を任命権者を経由して基金
支部に提出します。

○その他の添付書類は、(1)医師の所見・健康診断の記録・既往
症等公務上のものであることを認定するための参考書類、(2)災
害が第三者の行為によって発生したときは第三者の氏名及び住所
を記載した書類、(3)その他公務上災害と認定される有利な書類
です。

○次の2点を証明することで認定されます。
・その災害(傷病)が公務遂行中に発生したものであること
・その災害(傷病)の発生が公務に起因したものであること

○もし「公務外」の認定が出て不服のある場合、決定のあった
ことを知った翌日から60日以内に支部審査会に対し審査請求で
きることになっています。
※公務災害がおこり、その請求や「公務外」認定が出されたな
ど問題が生じた場合には、埼高教に相談してください。


<発行所>
臨時教職員ハンドブック2007
2007年10月発行
発行 埼玉県高等学校教職員組合臨対部
〒330−0063 さいたま市浦和区高砂3−12−24
埼玉教育会館6F
TEL 048−822−7421
FAX 048−832−6791
ホームページ http://203.138.51.201
メール info@saikokyo.or.jp


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